・手形観察
かつては事業の支払関係は手形によることがすべてであった。
今日では銀行振込による一括決済方式が増えている。
また、平成19年に成立した「電子記録債権法」により、手形も電子データでやり
取りされることが多くなろうが、それでもしばらくは手形決済が続くであろう。
そこで(ショッピング枠現金化の際の)債務者が振り出したり、回してくる手形に触れる機会
があれば手形に注意すべきだ。
融通手形、地方手形などの低信用手形が多い場合は要注意である(ショッピング枠 現金化
の際、注意)。
融通手形(略して融手)が現れたら危険信号だ。
融通手形は借金用の手形である。
他人から手形をタダで(または自分の手形と交換などで) 借りてきた手形だ。
この融通手形を、あたかも、ミのある取引手形のように装って換金するのであ
る。
だからこのような手形を扱うこと自体が苦境にあることを示す(ショッピング枠現金化の際、
注意)。
地方手形は振出人や支払場所が遠い地方のもので、これは手形の表示だけ
で明白である。
とくに手形交換所のない地方のものは信用力が低い。
不渡り処分の制裁がないからである。
また不渡りになったときの回収手続きを考えれば、遠い地方のものは困難であ
るから、手形についても当然信用力が低い。
そのような地方手形を多く受け取っているということ自体、債務者がムりな取
引をしていることを物語るもので、金繰りが苦しい証拠だ。
