債務整理の特徴

債務整理には四つの手段がある。「特定調停」「個人再生」「任意整理」「自己破産」だ。大抵の人は 債務整理=自己破産に繋げてしまいがちだが、実際は、破産せずとも返済額を減額して貰い、支払えるようにする方法もあるのだ。
では四つの 債務整理の特徴を述べてみよう。
「特定調停」は簡易裁判所へ申し立てる方法で、調停委員に仲介に入って貰い、債権者と直接協議・和解する方法である。返済計画ができあがったら、3~5年の間に計画通りに返済しなければならない。
「個人再生」は地方裁判所へ申し立てる方法で、一定の収入のある人が、借金の中から、収入に応じて支払える金額を3年間で支払う計画を立て、その通りに返済すれば、残りの借金が0になるという方法である。
「任意整理」は裁判所を通さない特定調停と同じようなもので、弁護士や司法書士に間に入って貰い、債権者と協議・和解して返済計画を立てる事である。これも3年間(場合に応じて5年)で支払きる事が前提となる。
「自己破産」は地方裁判所へ申し立てる方法で、借金が膨大になりすぎて現在の収入では支払えない、もしくは支払う収入がない場合選択される。この申し立てが許可されれば、債務は0となる。

債務整理の誤解

一般的に専門家(弁護士や司法書士)に依頼して、借金の整理( 債務整理)をしたら、生活が一変してしまうのでは、といった誤解がまだまだ多いようだ。
人によっては 債務整理=自己破産しかないと思っている人もおり、 債務整理後はこそこそと暮らさなければならないとか、選挙権が無くなるとか、戸籍に載るとか、さまざまな嘘や古い情報に振り回されている人も多数存在するが、実際には、ほとんど大きな変化は無いまま暮らしを続けることが可能である。
債務整理で多重債務が解消され、出直しの生活が始まった場合、再び同じ状況にならないために、原因を見極める事が必要である。
債務整理後は数年間、信用情報機関に名前が載る(いわゆるブラックリスト)その為、
金融業者からの借金も、クレジットカードの利用も出来なくなる。
そこで、いざという時の為に、少しずつで貯金をしたり、身内などに頼んである程度のお金を準備してもらうというのも大切だ。もし予定外の急な出費でお金が必要になった場合は、自治体の窓口に借入の相談をしてみるという方法もある。社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付」などの利用ができる場合も出来る事があるので、頭に入れておくと良いだろう。